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育児休暇って結局なに? もらえるお金とお得な制度(=゚ω゚)ノPART②

お疲れ様です!

執筆者「A」です(=゚ω゚)ノ 

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働くパパやママにとって、赤ちゃんができたら押さえておきたいのが育児休暇のことです。育児休暇中は会社から給料が支払われないことも多いため、休暇を取得するか悩む家庭も多いでしょう…我が家もさっぱりちんぷんかんぷんでした涙

 

我が家もそんな中、お陰様で3人の”子宝”に恵まれました٩( ''ω'' )و

 

そこでこの記事では、そんな特に役に立ったり得した育児休業給付金や、社会保険料の免除、税金の軽減方法など、育児休暇中にもらえるお金やお得な制度の利用方法をまとめてご紹介します(=゚ω゚)ノ

 

まずは

 

国もお父さんの育児休業取得を後押し⁉

平成21年には、お母さんが専業主婦の場合でも、お父さんが育児休業を取得できるようになるなど、お父さんが育児休業を取りやすいように、育児介護休業法の内容がいくつか改正されました!

中でも注目したいのが「パパ・ママ育休プラス制度」です。育児休業は、原則子どもが1歳になる前までしか取得できませんが、お父さんとお母さんの両方が育児休業を順番(時期がかぶっていても大丈夫)に取得する場合には、最長で1歳2カ月になる前日まで育児休業を取得できるようになったのです‼

この制度ができることで、育児休業給付金を受け取ることができる期間も延びるので、できるだけ長い期間、夫婦で子育てしたい家庭にとっては、大変うれしい制度です( ;∀;)これは素晴らしい‼

育休中に利用するとお得な制度


育児休業・育児休暇中は、お得な制度を利用することで、社会保険料や税金などの負担を減らすことができます。

 

社会保険料の免除◆

育児休業中は、社会保険料(厚生年金保険料と健康保険料)が免除されます。事業主経由で育児休業等取得者申出書」を年金機構へ提出する必要があるので、休みに入る前に勤務先の担当者に相談しましょう。

所得税雇用保険料の免除◆

育休中に受け取る給料が【0円】であれば、所得税雇用保険料も自動的に【0円】になります٩( ''ω'' )و育児休業給付金出産育児一時金などの給付金は、非課税なので安心してください‼

 

配偶者控除

育休中は、自分の収入が減ったことを正しく申告することで、配偶者の所得税や住民税が安くなることがあります。なぜなら、1月1日から12月31日までの年収が103万円以下の場合は「配偶者控除」が、年収201万円以下の場合には、「配偶者特別控除」が利用できるからです。

この控除を受けるためには、配偶者の勤め先で行われる年末調整時に扶養控除に関する申告書を提出するか、確定申告時に自分で申告をする必要があります。このとき正しく申告するためにも、給与明細などの給料が分かる書類はしっかりと保管しておきましょう( *´艸`)

扶養関連は法律が目まぐるしく変化します( ゚Д゚)常に最新の状況を確認をしながら隠れ制度を有効に活用していければ非常に便利で助かります!

当てて

”あえて教えてくれない”制度などもあるので、知っておくことで”得”していけたらなと思います(=゚ω゚)ノ

 

それではまた会いましょう|ω・)

 

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