”人生相談”の軌跡【成長の宝箱】

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2020年4月から始まる新制度!同一労働同一賃金って何⁉

お疲れ様です!

執筆者の「A」です(=゚ω゚)ノ

「赤ちゃん驚き」の画像検索結果

今回の記事は2020年4月から施行される

同一労働同一賃金】についての記事です!

 

私も今回の働き方改革については沢山勉強をしました(=゚ω゚)ノ

「えっ‼何それ( ゚Д゚)」っとならないように学んだ事を共有して参ります。

 

「派遣先均等・均衡方式」と「労使協定方式」の概要


派遣労働者の待遇を決定する方法は、「派遣先均等・均衡方式」及び「労使協定方式」の2つの方式があります!ここでは、それぞれの方式の概要について説明します!

 

A.「派遣先均等・均衡方式」
「派遣先均等・均衡方式」とは、派遣先の通常の労働者との均等・均衡待遇を実現する方式です。
この方式のポイントは、以下の4点です。

派遣労働者の待遇は、派遣先の通常の労働者と比較して「均等待遇」、「均衡待遇」が図られていることが求められます。
②均等待遇あるいは均衡待遇が求められるのは、基本給、賞与、手当、福利厚生、教育訓練、安全管理等の全ての待遇です。
③均等待遇あるいは均衡待遇のどちらを求められるかは、派遣労働者と比較対象となる派遣先の通常の労働者との間で、①職務の内容、②職務の内容・配置の変更の範囲、が同じかどうかにより決まります。
④均等待遇の場合は、同一の待遇決定方法であることが求められます。均衡待遇の場合は、不合理な待遇差であるかどうかは、個々の待遇ごとに、待遇の性質・目的に照らして適切と認められる事情を考慮して判断されます。
 
B.「労使協定方式」
「労使協定方式」とは、派遣元において、労働者の過半数で組織する労働組合又は労働者の過半数代表者と一定の要件を満たす労使協定を締結し、当該協定に基づいて派遣労働者の待遇を決定する方式です。
この方式のポイントは、以下の3点です。

①対象となる待遇は、基本給・賞与・手当・退職金からなる「賃金」と「賃金以外の待遇」です。
②「賃金」については、以下の条件を満たす決定方法をとる必要があります。
派遣労働者が従事する業務と同種の業務に従事する一般労働者の平均的な賃金の額と同等以上であること
○職務の内容に密接に関連して支払われる賃金(通勤手当等を除きます。)は、派遣労働者の職務の内容、成果、意欲、能力又は経験等の向上があった場合に改善されること
③「賃金以外の待遇」については、派遣元の通常の労働者(派遣労働者を除きます。)と比較して「不合理な待遇差」が生じないようにすることが求められます。ただし、「賃金以外の待遇」のうち、派遣先が実施/付与する待遇は、「労使協定方式」の対象から除かれ、派遣先の通常の労働者との均等・均衡を図る必要があります。
この待遇には、以下の2つが該当します。
派遣労働者が従事する業務と同種の業務に従事する派遣先の労働者に対し、業務の遂行に必要な能力を付与するために実施する教育訓練
◯派遣先の労働者に対して利用の機会を与える福利厚生施設のうち、業務の円滑な遂行に資するものとして厚生労働省令で定めるもの(給食施設、休憩室、更衣室)

 

解りやすく下図をご参照ください(=゚ω゚)ノ

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今回は概要をお届けしました!

 

「パートタイム・有期雇用労働法」

大手企業は2020年4月~中小企業は2021年4月~本格施行です‼

「派遣法」

全企業が2020年4月~施行‼

 

引き続き事前準備やチェックフォーマット等も随時共有して参ります‼

それではまた逢う日まで(^^)/

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