2020年4月から始まる新法案!同一労働同一賃金って何⁉
お疲れ様です!
執筆者の「A」です(=゚ω゚)ノ
この記事では来年2020年4月から施行される
【同一労働同一賃金】について、私が勉強した内容をまとめたものとなります!
直前で「えっ‼何それ( ゚Д゚)」とならないように、本記事が参考になれば幸いです!
また、労働者の皆様にも新法案を機に改めて所属会社の待遇について確認してみるのもいいかと思います。
そんな今回は、本案を確認する前の手順についてまとめてみました!
待遇決定に向けた取組の全体像
派遣労働者の待遇決定に向けたプロセスは、大きく分けると
①待遇決定方式の選択プロセス
②派遣労働者の待遇決定プロセス
③契約締結等のプロセス
この3つから構成されます‼
①待遇決定方式の選択プロセス
派遣労働者の待遇を決定する際には
「派遣先均等・均衡方式」もしくは「労使協定方式」のいずれかによる必要があります!※詳しくは前回のブログで簡単にまとめております!
②派遣労働者の待遇決定プロセス
①で選んだ方式に基づき、派遣労働者の待遇を決定します!
この場合の待遇とは、
基本給
賞与
各種手当
福利厚生等
全ての待遇が対象になります(=゚ω゚)ノ
③契約締結等のプロセス
②で派遣労働者の待遇が決定したら、その待遇に基づいた契約を締結する必要があります!
方式決定の際のポイント
派遣労働者と派遣先の通常の労働者との均等待遇、均衡待遇が図れていることが重要です‼
他方、賃金は企業によって異なり、一般的に大企業ほど高く、小規模の企業ほど低い傾向にあるため、「派遣先均等・均衡方式」だけですと、同種の職務を担っていても派遣先によって賃金が変化する可能性があります…
また、賃金の高い派遣先ほど高度な業務に従事するとは限らないため、結果として、中長期的なキャリア形成を妨げる恐れがあります。
このような状況を踏まえ、「派遣先均等・均衡方式」に加えて、労使の合意によって賃金を決定する「労使協定方式」があります(=゚ω゚)ノ
これまで説明したように「派遣先均等・均衡方式」と「労使協定方式」は選択制ですが、労使協定が結ばれていない場合は、「派遣先均等・均衡方式」となります。
また、労使協定を結んでいても、労使協定に定められた賃金水準が守られていなかったり、公正な評価が行われていなかったりする場合は、「労使協定方式」は適用されず、「派遣先均等・均衡方式」となります。
「我が社はきっちり労働者と話し合ってるから大丈夫!」と油断せず、
その内容が根拠のある水準でないと労使協定の対策は認められず、結果的に派遣先に迷惑をかけ今後の取引にも影響を与える(信用問題)ことになりかねないので注意が必要です。
また、昨今の採用難の中で今回のような労働者にとっても大きな変革時には会社の対応が労働者との関係性も築く事になるので、ないがしろにはできません!
参加意識をもって、真摯に向き合う事をおススメします(=゚ω゚)ノ
今後も本案に関しては勉強した内容をまとめて参ります!
それでは本日はこの辺りで(=゚ω゚)ノまた逢う日まで。