「扶養内で働くって結局なんなの(T_T)?」労働環境をとりまく「法改正」のお悩みをズバリ解決します(=゚ω゚)ノ
お疲れ様です!
執筆者の「A」です(=゚ω゚)ノ
今年に入ってまた新しく労働環境が大きく変わろうとしてますね|ω・)
それが今年の4月から施行される【同一労働同一賃金】です!
メディアでも取り上げられるようになり、皆様の中でもかなり認知が広がってきましたね(=゚ω゚)ノ後は会社側がしっかり対応をしてくれれば…と言ったところですね(; ・`д・´)
さて、上記に時もお伝えしましたがこのような労働環境に大きな変化をもたらす内容はまず「知っていないと」気付く事すらできません(/ω\)
「労働の事は会社がやってて当たり前でしょ?」
これももちろんなのですが、会社側も100%ではないので、最後は自分の身は自分で守らないといけない時代です( ゚Д゚)」
そんな本日は、アルバイトやパートをしてる方、またはこれから始めようとする方から多くお問合せ頂く内容
「扶養内で働こうと思っているのですが…」という内容について書いていこうと思います(=゚ω゚)ノ
1.実際なんなの!?扶養内で働くとは!?
実際に「扶養内で働きたい」と考えてはいるけれど、具体的にどういうことなのか?
「聞いても皆んないう事がバラバラで余計に混乱してしまう…」
それもそのはず!2018年の税制改正により、いわゆる「扶養内」と言われる年収額に変更がありました(/ω\)
103万円・130万円・150万円・201万円…と、様々な「扶養内」の金額が飛び交い混乱している方も多いのではないでしょうか?
そんな方の為に、まずは簡単に整理してみましょう(=゚ω゚)ノ
そもそもですが、よく言われる「扶養内で働く」とは、「扶養控除が受けられる範囲の中で働く」という意味です(*^^)v
扶養控除には
・税制上の扶養
・社会保険上の扶養
の2つがあります(; ・`д・´)
【税制上の扶養控除とは?】
所得税や住民税の控除や、配偶者控除・配偶者特別控除に関するもの(配偶者控除・配偶者特別控除の詳しい解説は下記)。社会保険上の扶養控除は、健康保険や年金に関するものです!
一般的に「扶養内」と言うとこの2つが混ぜこぜになって語られることが多いですが、制度としては別物です(=゚ω゚)ノ
【配偶者控除とは?】
納税者に収入がない・少ない(年収103万円以下)配偶者がいた場合、納税者の税負担が軽減される制度。最大38万円が控除されるが、納税者の年収が1,120万円を超えると控除額は段階的に減額され、1,220万円を超えると控除額は0になる(=゚ω゚)ノ
【配偶者特別控除とは?】
配偶者の収入が103万円を超えて配偶者控除の適用外となった場合も、201万円までは納税者の税負担が軽減される制度。配偶者控除の適用を外れても、納税者の税負担が急激に増えないよう配慮されている。配偶者控除同様最大38万円が控除されるが、配偶者と納税者の年収額に応じて控除額は段階的に減額され、配偶者の年収が201万円を超えた場合と、納税者の年収が1,220万円を超えた場合は控除額は0になる。
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【扶養内で働くとは?一覧表】
103万円以上…扶養は維持、所得税が段階的にかかる
106万円以上…従業員501人以上の企業で、週間20時間以上、月8.8万円の収入がある場合(年間8.8万円以上の場合)
130万円以上…社会保険加入義務が発生、保険料の支払いが発生するので123万円まで稼がないと損をする
150万円以上…夫の扶養控除が段階的に減っていく
103万円で抑えなくてはならない…気にしなくていい、所得税がかかるだけ
106万円は社保に入る可能性が出てきているから重要
130万円は社会保険に入らないといけないから重要
150万円以上は夫の扶養控除の額が段階的に減っていくので気にしなくていい
重要なのは106万円越え時の所属会社の規模
→501人以上、週20時間、月収8.8万円以上、125円以上稼がないと加入時は損…
130万円越え時の社会保険加入(扶養から外されるバー)時、154万円ほど稼がないと働き損…*1
※納税者の扶養控除は年間38万円!!納税者の年収が1,120万円以下の場合に限る
【その他のリスク】
子育てと両立している主婦は、子供の影響でお休みを取らないといけない場合が多い
正社員で働くことのリスクは何かあった時に身動きが取りにくい事だと思われがち!
【扶養内】の認識の勘違いによるチャンスロス
【結論】
従業員500人以下で、年収130万円以下で働く!
時給1,000円で5時間、週5日のパターン
→5,000×5日×4週=100,000円 年収:1,200,000→シェアリングの幅100,000円
時給1,300円で4時間、週5日のパターン
→5,200×5日×4週=104,000円 年収:1,248,000→シェアリングの幅52,000円
時給1,500円で3時間、週5日のパターン
→4,500×5日×4週=90,000円 年収:1,080,000→シェアリングの幅220,000円
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※「なるほどね!知ってしまえばコントロールできるぜ!」の図
2.2020年税制改正は扶養控除の制度に影響は!?
2020年1月、所得税に関する大きな税制改正が施行されました(; ・`д・´)
改正に伴い扶養控除が受けられるラインの変更について気にしていた方も多いかもしれませんが、結論2019年以前と変更はありません(/ω\)
2020年の税制改正では、基礎控除と給与所得控除に変更がありました!
具体的には、基礎控除は38万円から48万円へ、給与所得控除は65万円から55万円となりました(=゚ω゚)ノ
基礎控除は10万円増えたものの、給与所得控除は10万円下がり、基礎控除(48万円)と給与所得控除(55万円)の合計金額が103万円で変わらないため、結果的に103万円の壁に変更はありませんでした_( _´ω`)_ペショ
【まとめ】
いかがでしたか(=゚ω゚)?
「扶養内」については、税金や社会保険に関する法律が絡み、理解はなかなか難しいものです(ノД`)・゜・。とは言えご家庭の収入額に関わることでもあるので、気軽に友人や知人にも相談がしにくい話題でもありますよね(T_T)/
「何となく…」で働いてしまっていた方の悩みがこれで少しはクリアになり、働く事への道しるべになる事を願っております(=゚ω゚)ノ
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