新法案スタート!2020年4月から施行される「同一労働同一賃金」について詳しく解説(=゚ω゚)ノ
お疲れ様です!
執筆者の「A」です(=゚ω゚)ノ
今回の記事は2020年4月から施行される
【同一労働同一賃金】についての記事です!
私も今回の働き方改革については沢山勉強をしました(=゚ω゚)ノ
「えっ‼何それ( ゚Д゚)」っとならないように学んだ事を共有して参ります。
1.「派遣先均等・均衡方式」と「労使協定方式」の概要
派遣労働者の待遇を決定する方法は、
「派遣先均等・均衡方式」及び「労使協定方式」
この2つの方式があります!ここでは、それぞれの方式の概要について説明します!
A.「派遣先均等・均衡方式」
「派遣先均等・均衡方式」とは、派遣先の通常の労働者との均等・均衡待遇を実現する方式です。
この方式のポイントは、以下の4点です。
①派遣労働者の待遇は、派遣先の通常の労働者と比較して「均等待遇」、「均衡待遇」が図られていることが求められます。
②均等待遇あるいは均衡待遇が求められるのは、基本給、賞与、手当、福利厚生、教育訓練、安全管理等の全ての待遇です。
③均等待遇あるいは均衡待遇のどちらを求められるかは、派遣労働者と比較対象となる派遣先の通常の労働者との間で、①職務の内容、②職務の内容・配置の変更の範囲、が同じかどうかにより決まります。
④均等待遇の場合は、同一の待遇決定方法であることが求められます。均衡待遇の場合は、不合理な待遇差であるかどうかは、個々の待遇ごとに、待遇の性質・目的に照らして適切と認められる事情を考慮して判断されます。
B.「労使協定方式」
「労使協定方式」とは、派遣元において、労働者の過半数で組織する労働組合又は労働者の過半数代表者と一定の要件を満たす労使協定を締結し、当該協定に基づいて派遣労働者の待遇を決定する方式です。
この方式のポイントは、以下の3点です。
①対象となる待遇は、基本給・賞与・手当・退職金からなる「賃金」と「賃金以外の待遇」です。
②「賃金」については、以下の条件を満たす決定方法をとる必要があります。
○派遣労働者が従事する業務と同種の業務に従事する一般労働者の平均的な賃金の額と同等以上であること
○職務の内容に密接に関連して支払われる賃金(通勤手当等を除きます。)は、派遣労働者の職務の内容、成果、意欲、能力又は経験等の向上があった場合に改善されること
③「賃金以外の待遇」については、派遣元の通常の労働者(派遣労働者を除きます。)と比較して「不合理な待遇差」が生じないようにすることが求められます。ただし、「賃金以外の待遇」のうち、派遣先が実施/付与する待遇は、「労使協定方式」の対象から除かれ、派遣先の通常の労働者との均等・均衡を図る必要があります。
この待遇には、以下の2つが該当します。
○派遣労働者が従事する業務と同種の業務に従事する派遣先の労働者に対し、業務の遂行に必要な能力を付与するために実施する教育訓練
◯派遣先の労働者に対して利用の機会を与える福利厚生施設のうち、業務の円滑な遂行に資するものとして厚生労働省令で定めるもの(給食施設、休憩室、更衣室)
解りやすく下図をご参照ください(=゚ω゚)ノ
一部報道では2020年4月から大手企業がスタートし、2021年4月から中小企業がスタートするというような表現がありますが、正確には下記です(=゚ω゚)ノ
「パートタイム・有期雇用労働法」
⇒大手企業は2020年4月~、中小企業は2021年4月~
「派遣法」
⇒全企業が2020年4月~施行‼
注意すべき点は「派遣法」は全企業で2020年4月~という事です( ゚Д゚)」‼
上記を勘違いして、「え‼2021年4月からじゃなかったの⁉」と施行開始してから慌てないようにくれぐれもご注意ください(/ω\)
労働者派遣事業報告書『年度報告、6月1日現在の状況報告』時に提出する書類も増えますので事前に確認してしっかり準備を始めて下さい(=゚ω゚)ノ
2020年4月以降の契約の方はもちろん、以前から契約のある派遣労働者に関しても4月以降は一斉に適応になりますので忘れず準備を進めて下さい(。-`ω-)
2.待遇決定に向けた取組の全体像
派遣労働者の待遇決定に向けたプロセスは、大きく分けると
①待遇決定方式の選択プロセス
②派遣労働者の待遇決定プロセス
③契約締結等のプロセス
この3つから構成されます‼
①待遇決定方式の選択プロセス
派遣労働者の待遇を決定する際には
「派遣先均等・均衡方式」もしくは「労使協定方式」のいずれかによる必要があります!※詳しくは前回のブログで簡単にまとめております!
②派遣労働者の待遇決定プロセス
①で選んだ方式に基づき、派遣労働者の待遇を決定します!
この場合の待遇とは、
基本給
賞与
各種手当
福利厚生等
全ての待遇が対象になります(=゚ω゚)ノ
③契約締結等のプロセス
②で派遣労働者の待遇が決定したら、その待遇に基づいた契約を締結する必要があります!
3.方式決定の際のポイント
派遣労働者と派遣先の通常の労働者との均等待遇、均衡待遇が図れていることが重要です‼
他方、賃金は企業によって異なり、一般的に大企業ほど高く、小規模の企業ほど低い傾向にあるため、「派遣先均等・均衡方式」だけですと、同種の職務を担っていても派遣先によって賃金が変化する可能性があります…
また、賃金の高い派遣先ほど高度な業務に従事するとは限らないため、結果として、中長期的なキャリア形成を妨げる恐れがあります。
このような状況を踏まえ、「派遣先均等・均衡方式」に加えて、労使の合意によって賃金を決定する「労使協定方式」があります(=゚ω゚)ノ
これまで説明したように「派遣先均等・均衡方式」と「労使協定方式」は選択制ですが、労使協定が結ばれていない場合は、「派遣先均等・均衡方式」となります。
また、労使協定を結んでいても、労使協定に定められた賃金水準が守られていなかったり、公正な評価が行われていなかったりする場合は、「労使協定方式」は適用されず、「派遣先均等・均衡方式」となります。
「我が社はきっちり労働者と話し合ってるから大丈夫!」と油断せず、
その内容が根拠のある水準でないと労使協定の対策は認められず、結果的に派遣先に迷惑をかけ今後の取引にも影響を与える(信用問題)ことになりかねないので注意が必要です。
また、昨今の採用難の中で今回のような労働者にとっても大きな変革時には会社の対応が労働者との関係性も築く事になるので、ないがしろにはできません!
参加意識をもって、真摯に向き合う事をおススメします(=゚ω゚)ノ
4.働き方改革推進支援センターの活用
働き方改革推進支援センター「派遣元企業への訪問支援」ご案内(厚生労働省委託事業)
厚生労働省の委託事業「働き方改革推進支援センター」において、社会保険労務士等の専門家が企業を訪問し、派遣社員の同一労働同一賃金に関する各種アドバイスを実施しています(相談は全て無料)。※但しメチャクチャ混雑してますが( ゚Д゚)
長時間労働の是正やパートタイム労働者・有期雇用労働者の同一労働同一賃金など働き方改革全般のご相談にも応じています。ワンストップ相談窓口として「働き方改革推進支援センター」を各都道府県に開設していますのでぜひご活用ください。
施行日まで残り2ヶ月を切りましたが、引き続き本案に関しては勉強した内容をまとめて参ります!
それでは本日はこの辺りで(=゚ω゚)ノまた逢う日まで。